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体のダイエット・家計のダイエット・心のダイエットの中の家計のダイエット=医療編とは?
高額な治療費に対して税金の控除・払い戻し・優遇制度等いろいろとありますが、今回は一度の自己負担が高額になった場合の高額療養費制度と1年間の医療費が高額になった場合の医療費控除についてご説明いたします。
この2つは共に申請しないと払い戻し(還付)されません。
高額療養費は公的医療保険から還付され、医療費控除は税金から、つまり税務署に確定申告することによって還付されます。
入院・治療等で高額な治療費がかかった方はどちらかに該当すればお金が戻ってきます。
皆様が汗水流して働いた給料の中から払っている治療費が少しでも戻ってくれば、たとえば、教育資金・住宅資金・家族の娯楽にと有効に活用することが出来ます。
前編を高額療養費制度、後編を医療費控除となっておりますので是非お役に立てて下さい。
一度の自己負担が高額になったら
入院して治療を受けたり、手術したりすると、数十万円単位の高額な自己負担を支払わなければなりません。
このようなときに活用したいのが高額療養費制度です。
同一月に自己負担した医療費の一部を払い戻してくれる制度です。
高額療養費制度とは・・・・・・・・
国民皆保険制度のもとで、かかった医療費の7割は、公的医療保険制度から支払われ、私達の負担は3割と言う事になっています。
しかし、同一月に自己負担した医療費が高額になり、ある一定の限度額を超えた場合、その超えた分について、それぞれの公的医療保険から還付される仕組みになっています。
還付を受けるには本人からの申請が必要で、支払った自己負担額が、この制度の適用に当たるからといって自動的に戻ってくるわけではないので注意して下さい。
70歳未満の場合
70歳未満の人の自己負担限度額は所得に応じて3つの区分に分類されます。
かかった医療費100万円(含まれない物・・差額ベッド代、食事代、高度先進医療の技術料)本人負担3割・・・・・30万円72,300円+(1,000,000円−241,000円)×1%=79,890円(自己負担分)300,000円(本人負担分)−79,890円(自己負担分)=220,110円(還付金)
この方は3割負担の30万円を支払いましたが、高額療養費制度を受けることで自己負担額が79,890円になり、公的医療保険から220,110円の還付がありました。
【例その2高位所得者の場合】
かかった医療費100万円(含まれない物・・差額ベッド代、食事代、高度先進医療の技術料)本人負担3割・・・・・30万円139,800円+(1,000,000円−466,000円)×1%=145,140円(自己負担分)300,000円(本人負担分)−145,140円(自己負担分)=154,860円(還付金)この方は3割負担の30万円を支払いましたが、高額療養費制度を受けることで自己負担額が145,140円になり、公的医療保険から154,860円の還付がありました。
【例その3低所得者の場合】
かかった医療費100万円(含まれない物・・差額ベッド代、食事代、高度先進医療の技術料)本人負担3割・・・・・30万円自己負担額・・・・・35,400円300,000円(本人負担分)−35,400円(自己負担分)=264,600円(還付金)この方は3割負担の30万円を支払いましたが、高額療養費制度を受けることで自己負担額が35,400円になり、公的医療保険から264,600円の還付がありました。
同一世帯で合算・年4回以上の場合の基準値
自己負担限度額が基準値に達しなくても同一世帯で同一月内の合算が基準値を超えていれば高額療養費制度は適用されます。
ただし、一人当たりの本人負担分が21,000円以上である事。
また、一人が同一月内に2箇所以上の医療機関を受診し合算の自己負担額が21,000円以上であればこの場合も適用できます。
さらに、年4回以上の適用の場合、4回目から一般40,200円、高位所得者77,700円、低所得者24,600円と自己負担限度額が変更となります。
1年間とは、最初の支給から12ヶ月で、それ以降も直近の12ヶ月の支給回数が4回以上であれば、変更後の自己負担額が適用されます。
区分一般高位所得者低所得者合算した場合の一人当たりの基準値年4回以上の場合の自己負担限度額21,000円21,000円21,000円40,200円77,700円24,600円
70歳以上の高齢者の場合は老人保健法の改正により窓口負担が外来の場合は医療費の1割または2割を支払うことになりました。
この制度変更に伴い、老人保健では、新たに高額療養費の払い戻しの基準額が設定されました。
高齢者の自己負担限度額も所得に応じて3つの区分に分類されます。
70歳以上の区分の基準
70歳以上の方の払い戻しは外来の場合は個人ごとに計算し、同一月に受診したすべての医療機関の窓口で支払った自己負担額が患者負担限度額を超えた部分について後日還付されます。
一方、入院は最初から負担限度額が設定されているため、入院単独の自己負担では高額療養費の適用にはなりません。同じ世帯の外来との合算になります。
その合算額が患者負担限度額を超えると、超えた分について後日、払い戻しとなります。
70歳未満の家族と世帯が一緒の場合は70歳未満の家族の同一月の21,000円以上の自己負担額と70歳以上の人の同一月の自己負担額を合算し、70歳未満の自己負担限度額の基準で計算されます。
高額療養費の払い戻しには3〜4ヶ月かかります。
まとまったお金のない人もいる訳で、そんなときに頼りになるのが高額療養費貸付制度です。
公的医療保険では高額療養費の支給見込額の8割まで無利子で貸し付けてくれます。
返済は支給される高額療養費と貸付金との間で精算され、差額が出れば高額療養費として払い戻されます。
高額療養費貸付制度の申し込みは都道府県社会保険協会が窓口になります。
【例その1外来一般の場合】
同一月に医療機関の外来窓口で支払った自己負担額の合計14,000円患者負担限度額12,000円14,000円(自己負担額)−12,000円(患者負担限度額)=2,000円2,000円が後日払い戻しされます。
【例その2同じ世帯の入院と外来一般の場合】
Aさんが同一月に医療機関の外来窓口で支払った自己負担額の合計8,000円Bさんが同一月に医療機関の入院窓口で支払った自己負担額の合計40,200円合計で8,000円+40,200円=48,200円(自己負担額)です。48,200円(自己負担額)−40,200円(患者負担限度額)=8,000円8,000円が後日払い戻されます。
【例その3同じ世帯の70歳未満の家族の入院と70歳以上の外来の場合】
Cさんが同一月に医療機関の外来窓口で支払った自己負担額の合計Dさんが同一月に医療機関の入院窓口で支払った自己負担額の合計12,000円76,000円合計で12,000円+76,000円=88,000円(自己負担額)です。88,000円−72,300円+α=15,700円+α(自己負担分)(70歳以上)(70歳未満)
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