医療費控除の対象とならない医療費

・美容整形のための費用・疾病予防、健康促進のためのドリンク剤などの医薬品の購入費
・支払いの済んでいない医療費(現実に支払った年の医療費控除になる。)
・人間ドッグなどの健康診断の費用(重大な疾病が発見され、その後も引き続き治療をした場合は控除の対象となる)
・医師に対する謝礼や、親族に支払う療養上の世話の費用・通院のための自家用車のガソリン代保険金などで補てんされる金額123健康保険法などの規定により、支給を受ける療養費、出産育児一時金、高額療養費など生命保険および損害保険契約に基づき、支払いを受ける傷害費用保険金、入院費給付金など医療費の補てんを目的として、支払いを受ける損害賠償金など確定申告と医療費控除
医療費は1年間に現実に支払ったものに限って控除の対象となります。
確定申告には、源泉徴収票と医療費の領収書(交通費のレシートやメモ等)を添付します。
通常の確定申告は2月16日から3月15日までですが、医療費控除の還付申告は、1月1日(実際には1月上旬〜中旬)から申告書を提出することができます。
また、サラリーマンの場合は、過去に医療費控除をし忘れていても、5年間前まで遡って確定申告が出来ます。この場合は、税務署が開いているときなら(季節も限定されず)いつでも、受け付けてもらえます。

最後に・・・・・
如何で死でしょうか?
この情報に該当しない方にとっては何の価値も無いかもしれませんがいつやってくるか分からないのが病気やケガです。
その際には、是非、損をしないよう活用してください。


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高額療養費制度・高額医療費控除
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例その1 一般所得者の場合
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